住まいの譲渡と税金について

住まいの整理は心の整理と一緒だと思います。 住まいを譲渡した際には税金がかかる場合があります。住まいの譲渡と税金の関連について記事を作成します。居住用財産には3000万円の特別控除と呼ばれる制度が存在します。自己の居住用財産を譲渡した場合には、所有期間の長短にかかわらず、譲渡益から最高3000万円を控除することが可能です。土地、建物ともに夫婦で共有している場合には、夫婦それぞれについて3000万円特別控除が適用されます。適用にはいくつかの条件があります。配偶者、直系血族、生計を一にする親族への譲渡では無い事、以前居住していた居住用財産を譲渡する場合には、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなどがあります。

また、居住用財産の軽減税率の特例があります。譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した年の1月1日において10年を超える場合には、軽減税率の特例の適用を受けることが可能になります。この特例については、3000万円特別控除と重複して適用を受けることが可能になります。軽減税率は、3000万円控除後の譲渡益が6000万円以下の部分について、税率が14パーセント(所得税10パーセント、住民税4パーセント)になります。6000万円を超える部分については税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)となります。

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